医療保険(健康保険)適用のマッサージ治療は「療養費の支給基準」に定められている医師の同意が必要となります。その同意の中に「施術の種類」が定められており、健康保険が適用になるのは「マッサージ」と「変形徒手矯正術(運動療法)」だけで歩行訓練や立位訓練は適用になりません。
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医療保険(健康保険)適用のマッサージ治療は「療養費の支給基準」に定められている医師の同意が必要となります。その同意の中に「施術の種類」が定められており、健康保険が適用になるのは「マッサージ」と「変形徒手矯正術(運動療法)」だけで歩行訓練や立位訓練は適用になりません。